| 関西理学療法学会 遠路はるばる会 会則2 |
第6章 会 議
第15条 本会に次の会議を置く。
(1) 理事会
(2) 評議員会
(3) 総会
第16条 理事会は会長が招集し、その議長となる。
2.理事会は年1回以上開催する。ただし、理事の3分の1以上からの請求および監事からの請求があったときは、会長は臨時にこれを開催しなければならない。
3.理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。
第17条 評議員会は、評議員をもって組織する。
2.評議員会は会長が招集し、議長は評議員の互選で定める。
3.評議員の3分の1以上からの請求および監事からの請求があったときは、会長は臨時にこれを開催しなければならない。
4.評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。
第18条 総会は会長が招集する。総会の議長はその都度、出席正会員のうちから選出する。
2.総会は現在会員数の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。
3.通常総会は、年1回開催する。
4.臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集して開催する。
第19条 総会は次の事項を議決する。
(1) 計画および収支予算に関する事項
(2) 事業報告および収支決算に関する事項
(3) 会則変更に関する事項
(4) その他会長または理事会が必要と認める事項
第7章 学会誌等
第20条 学会誌等を発行するために本会に編集委員会を置く。
2.編集委員長は会長が兼任する。
3.編集委員は正会員のうちから編集委員長が委嘱する。任期は2年とし、再任を妨げない。
第8章 会計
第21条 本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。
2.本会の予算および決算は、理事会および総会の承認を受け、ホームページに公表しなければならない。
第22条 本会の会計年度は各年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。
附 則 本会則は、2004年4月1日から実施する。
関西理学療法学会 細則
【入会金】
第1条 本会の入会金は、2000円とする。
【会 費】
第2条 本会の年度会費は、正会員は8000円、学生会員は5000円とする。賛助会員については別に定める。
第3条 会費は毎年4月末日までにその年度の会費を納付しなければならない。なお、会費未納者は本会の事業に参加することはできない。
第4条 本会事業に関わる負担金は、理事会によって定める。
第5条 会員である期間が1年に満たないときも会費は同額とする。
第6条 中途入会者の会費は、入会時もしくは本会の事業に参加する際に納入しなければならない。
【技術講習会、講習会、症例検討会】
第7条 技術講習会は、治療技術の向上を主たる目的とし、2時間程度の内容とする。
2.技術講習会参加費は1単位(2時間)につき、会員2000円、学生会員1000円、非会員4000円とする。ただし、会員以外の外来講師による特別技術講習会については参加費をその都度設定する。
第8条 講習会は、会員のみが参加でき、最近のトピックスについて学習することを目的とし、1時間程度の内容とする。
2.講習会参加費は原則として無料とするが、会員以外の外来講師による特別講習会については参加費をその都度設定する。
第9条 症例検討会は、会員のみが参加でき、会員が担当症例の問題点および治療技術について具体的な指導をうけることを目的に、会員の所属する施設および症例の協力を得て開催し、1時間程度の内容とする。
2.症例検討会参加費は無料である。
第10条 技術講習会、講習会、症例検討会の講師は原則として会員とし、講師謝礼として、技術講習会は5000円、講習会および症例検討会は無料とする。
2.会員以外の外来講師への講師謝礼は、2時間であれば30000円、1日
特別技術講習会・特別講習会であれば70000円とする。
関西理学療法学会会則
会則1