関西理学療法学会会則
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第1章 総則 |
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| 第1条 | 本会は、関西理学療法学会(The Academy for Kansai Physical Therapy;遠路はるばる会)と称する。 |
| 第2条 | 本会は、事務局を〒650-0026
神戸市中央区古湊通1-2-2神戸リハビリテーション専門学校内に置く Tel: 078-361-2888 |
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第2章 目的 |
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| 第2条 | 本会は、関西における理学療法・鍼灸医学・作業療法・言語聴覚療法などの総合的リハビリテーションの発展を図ることを目的とする。 |
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第3章 事業 |
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| 第3条 | 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。 |
| (1) 症例検討会の開催 | |
| (2) 講習会の開催 | |
| (3) 技術講習会の開催 | |
| (4) 症例研究学術大会の開催 | |
| (5) 1泊研修会の開催 | |
| (6) 学会誌の発行 | |
| (7) 本会が必要と認めた講習会で使用する資料の発行 | |
| (8) その他 | |
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第4章 会員 |
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| 第4条 | 本会の会員は、次のとおりとする。 |
| (1) 正会員 | |
| (2) 学生会員 | |
| (3) 賛助会員 | |
| 第5条 | 正会員とは、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納入した個人をいう。 なお、入会には理事もしくは評議員1名の推薦を必要とする。 |
| 2. | 正会員は、本会が主催する事業に参加することができ、学会誌に投稿することができる。 |
| 3. | 正会員は、学会誌等の配布をうけることができる。 |
| 第6条 | 学生会員とは、本会の目的に賛同し、所定の年会費を納入した学生をいう。ただし、大学院生は除く。 |
| 2. | 学生会員は、本会が主催する事業に参加することができる。 |
| 3. | 学生会員は、雑誌等の配布をうけることができる。 |
| 第7条 | 賛助会員とは、本会の目的に賛同する団体で、理事会の承認を得た者をいう。 |
| 第8条 | 本会に入会を認められた者は、所定の年会費を納入しなければならない。 |
| 2. | 既納の会費は、理由の如何を問わずこれを返還しない。 |
| 第9条 | 会員は、次の理由によりその資格を失う。 |
| (1) 退会 | |
| (2) 会費の滞納 | |
| (3) 死亡 | |
| (4) 除名 | |
| 2. | 退会を希望する会員は、退会届を理事会に提出しなければならない。 |
| 3. | 本会の目的に著しく反する行為のあった会員は、理事会の議を経て会長が これを除名することができる。 |
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第5章 役員および学術大会会長 |
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| 第10条 | 本会に次の役員を置く |
| (1) 会長 1名 | |
| (2) 副会長 2名 | |
| (3) 理事 10名程度 (事務局担当理事を含む) | |
| (4) 評議員 15〜20名程度 | |
| (5) 監事 2名 | |
| (6) 事務局員 若干名 | |
| 第11条 | 役員の選出は次のとおりとする。 |
| 2. | 会長は、理事会で理事のうちから選出し総会の承認をうる。 |
| 3. | 副会長、理事、評議員、監事は会長が推薦し総会にて承認をうる。 |
| 4. | 事務局員は会員のなかから事務局担当理事が選出して総会で報告する。 |
| 第12条 | 役員の任期は2年とし再選を妨げない。 |
| 第13条 | 役員は、次の職務を行う。 |
| 2. | 会長は本会を代表し会務を統括する。 |
| 3. | 理事会は会長、副会長、理事をもって構成され、会務を執行する。 |
| 4. | 評議員会は評議員をもって構成され、理事会からの助言、諮問に応じる。 |
| 5. | 監事は本会の会計および資産を監査する。 |
| 第14条 | 症例研究学術大会 大会長は、正会員のなかから理事会が選出する。 |
| 2. | 大会長の任期は当該学術集会の前の学術大会終了日の翌日から当該学術大会 終了日までとする。 |
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第6章 会 議 |
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| 第15条 | 本会に次の会議を置く。 |
| (1) 理事会 | |
| (2) 評議員会 | |
| (3) 総会 | |
| 第16条 | 理事会は会長が招集し、その議長となる。 |
| 2. | 理事会は年1回以上開催する。ただし、理事の3分の1以上からの請求および監事からの請求があったときは、会長は臨時にこれを開催しなければならない。 |
| 3. | 理事会は、理事の過半数の出席をもって成立する。 |
| 第17条 | 評議員会は、評議員をもって組織する。 |
| 2. | 評議員会は会長が招集し、議長は評議員の互選で定める。 |
| 3. | 評議員の3分の1以上からの請求および監事からの請求があったときは、会長は臨時にこれを開催しなければならない。 |
| 4. | 評議員会は、評議員の過半数の出席をもって成立する。 |
| 第18条 | 総会は会長が招集する。総会の議長はその都度、出席正会員のうちから選出する。 |
| 2. | 総会は現在会員数の10分の1以上の出席がなければ議事を開き議決することができない。ただし、委任状をもって出席とみなすことができる。 |
| 3. | 通常総会は、年1回開催する。 |
| 4. | 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき、会長が招集して開催する。 |
| 第19条 | 総会は次の事項を議決する。 |
| (1) 計画および収支予算に関する事項 | |
| (2) 事業報告および収支決算に関する事項 | |
| (3) 会則変更に関する事項 | |
| (4) その他会長または理事会が必要と認める事項 | |
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第7章 学会誌等 |
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| 第20条 | 学会誌等を発行するために本会に編集委員会を置く。 |
| 2. | 編集委員長は会長が兼任する。 |
| 3. | 編集委員は正会員のうちから編集委員長が委嘱する。任期は2年とし、 再任を妨げない。 |
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第8章 会計 |
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| 第21条 | 本会の費用は、会費その他の収入をもってこれに充てる。 |
| 2. | 本会の予算および決算は、理事会および総会の承認を受け、ホームページに公表しなければならない。 |
| 第22条 | 本会の会計年度は各年4月1日に始まり、翌年3月末日をもって終わる。 |
| 附 則 | 本会則は、2004年4月1日から実施する。 |
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関西理学療法学会 細則 |
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【入会金】 |
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| 第1条 | 本会の入会金は、2000円とする。 |
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【会 費】 |
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| 第2条 | 本会の年度会費は、正会員は8000円、学生会員は5000円とする。賛助会員については別に定める。 |
| 第3条 | 会費は毎年4月末日までにその年度の会費を納付しなければならない。なお、会費未納者は本会の事業に参加することはできない。 |
| 第4条 | 本会事業に関わる負担金は、理事会によって定める。 |
| 第5条 | 会員である期間が1年に満たないときも会費は同額とする。 |
| 第6条 | 中途入会者の会費は、入会時もしくは本会の事業に参加する際に納入しなければ ならない。 |
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【技術講習会、講習会、症例検討会】 |
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| 第7条 | 技術講習会は、治療技術の向上を主たる目的とし、2時間程度の内容とする。 |
| 2. | 技術講習会参加費は1単位(2時間)につき、会員2000円、学生会員1000円、非会員4000円とする。ただし、会員以外の外来講師による特別技術講習会については参加費をその都度設定する。 |
| 第8条 | 講習会は、会員のみが参加でき、最近のトピックスについて学習することを目的とし、1時間程度の内容とする。 |
| 2. | 講習会参加費は原則として無料とするが、会員以外の外来講師による特別講習会については参加費をその都度設定する。 |
| 第9条 | 症例検討会は、会員のみが参加でき、会員が担当症例の問題点および治療技術について具体的な指導をうけることを目的に、会員の所属する施設および症例の協力を得て開催し、1時間程度の内容とする。 |
| 2. | 症例検討会参加費は無料である。 |
| 第10条 | 技術講習会、講習会、症例検討会は本会認定の講師が担当し、講師謝礼として、技術講習会は5000円、講習会および症例検討会は無料とする。なお、交通費は実費支給とする。 |
| 2. | 会員以外の外来講師への講師謝礼は、2時間であれば30000円、1日特別技術講習会・特別講習会であれば70000円とする。 |
| 第11条 | 講師は会長が認定する。 |
| 2. | 講師の推薦については自薦、他薦を問わないが、自薦の場合は2名の講師の承認を得るものとする。 |
| 3. | 講師には講師育成の義務があり、講師が推薦する講師候補者は専門領域で2名の講師より承認を得るものとする。 |
